お知らせ

皆様にご質問です(士業以外の方)。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?

お分かりになる方は、ご相談ページのご相談欄の「相談」欄にご記入くださり、ご送信ください。