お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:2024年4月から適用のトラック運転手の「改善基準告示」をお知らせいたします。

2024年(令和6年)4月より適用されるトラック運転手の「改善基準告示」とは?


 1年、1か月の拘束時間

  1年 3,300時間以内(最大3,400時間以内)

  1ヶ月 284時間以内(最大310時間以内<年6ヶ月以内>)

  ※①284時間超は連続3か月まで

   ②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める


 1日の拘束時間

  13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

  【例外】

  ・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、16時間まで延長可(週2回まで)

   ※1 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合


 1日の休息期間

  継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

  【例外】

  ・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、継続8時間以上(週2回まで)

   休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える


 運転時間

  2日平均1日:9時間以内  2週平均1週:44時間以内



 連続運転時間  

  4時間以内

  運転の中断時には、原則として休憩を与える<1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)

   ※10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない

  【例外】

   SA、PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可


 休日労働

  休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない