遺留分(いりゅうぶん)とは? 請求できる遺留分侵害額請求権の個別の遺留分割合は?

子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人(亡くなった人)が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。
しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を譲ったりしても、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できます。
遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言えるのです。
<遺留分が認められる相続人>
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。減殺請求権の割合は、法定相続分の2分の1です。
・配偶者⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1(子がなく親が相続人のときは3分の1)
・子ども、孫などの「直系卑属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1 (複数は頭割り)
・親、祖父母などの「直系尊属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の3分の1×2分の1=6分の1
(複数は頭割り)
<遺留分が認められない相続人>
次の相続人には遺留分が認められません。
・兄弟姉妹や甥姪
※今回の民法改正により、遺留分については「現金」のみでの支払いになりました。ご注意ください。
相続人ってどうやって決まるの? ③

配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、
第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に
なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。
また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の
兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。
この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。
相続人ってどうやって決まるの? ②

でも、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、養子縁組をして
養子にした子がいた場合は、その養子になった子は相続人となります。
また、婚外子といって、正式な婚姻を経て生まれた子ではない子は、
亡くなった方から「認知届」出していた場合に、相続人となります。
これは、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍」を見ないとわかりません。
※ 尚、前妻の子は相続人です。
相続人ってどうやって決まるの? ①

初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は
原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。
その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、
先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。
このような場合を「代襲相続」といいます。
法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。
「亡くなった親父の不動産名義そのままだったかも・・・?」

「亡くなった親父の不動産だけど名義そのままだった?」という方、結構いらっしゃるのではないかと思います。
今回、相続登記が義務化されたので、名義を変えていない方は登記申請を行わなければなりません。
相続登記を怠った場合は、今後、10万円以下の過料に処されます。
相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。