お知らせ

相続人ってどうやって決まるの? ②

でも、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、養子縁組をして


養子にした子がいた場合は、その養子になった子は相続人となります。


また、婚外子といって、正式な婚姻を経て生まれた子ではない子は、


亡くなった方から「認知届」出していた場合に、相続人となります。


これは、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍」を見ないとわかりません。


※ 尚、前妻の子は相続人です。




相続人ってどうやって決まるの? ①

初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は


原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。


その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、


先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。


このような場合を「代襲相続」といいます。


法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。







「亡くなった親父の不動産名義そのままだったかも・・・?」

「亡くなった親父の不動産だけど名義そのままだった?」という方、結構いらっしゃるのではないかと思います。


今回、相続登記が義務化されたので、名義を変えていない方は登記申請を行わなければなりません。

相続登記を怠った場合は、今後、10万円以下の過料に処されます。

相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。








相続登記を放置していると・・・・・・

何十年も相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。


令和3年4月21日、国会にて「相続登記の義務化」法案が可決、成立しました。


被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に不動産がある場合、登記申請を行わなければなりません。


登記申請は、行政書士の「相続人確定調査」「遺産分割協議書作成」を通じて司法書士が行います。





相続登記を放置しておくと、原則として10万円以下の過料に処されます

「所有者不明の土地問題」のケース等が全国各地で存在しているために、今般「民法・不動産登記法」の改正が行われました。


令和24年度(令和23年度中)までに施行されます。


行政書士は、司法書士と連携し、相続の書類作成をサポートさせていただきます。


各準備には、時間を要しますので、早めに取り掛かかることをお勧めします。