マイナンバーカード申請代行手続料「無料」期間が2023年2月末をもって終了致します。
総務省より
マイナンバー申請手続き料「無料」の期間が
2023年2月末日をもって終了すると連絡がありました。
但し、総務省の指示により途中で急に終了となる場合があるとのことです。
従って、申請手続き代行をお考えの方は、お早めにお申し込みください。
<お申込み方法>
次のいずれかの方法でお申込みください(受付順に手続きを致します)。
※申込人数多数の場合は、途中で打ち切りとなります。ご了承ください。
※所定の「委任状」をお渡しし、ご記入いただくことになります。
①お電話:079-495-3254 行政書士野原周一事務所までお電話ください。
「マイナンバーカード申請代行手続をお願いします」とご依頼ください。
その折・お名前・生年月日・ご連絡先・ご住所(兵庫県内にお住まいの方)をお尋ねします。
②メールによる場合
info@nohara-office.com までへメールをご送信ください。
その際、次の4点を必ず記載ください(いずれか記載の欠けているものは無効)
・依頼者ご本人様のお名前(ふりがな)
・ご連絡先(携帯電話が望ましい)
・ご住所(兵庫県内にお住まいの方)
・生年月日
※ご返信した場合を「受付完了」とさせていただきます。
現在は、遺言・相続(地域外も可)・車庫証明・マイナンバーカード手続代行業務のみ受け付けております! 現在は、遺言・相続手続き依頼が急増しています。
遺言・相続は、できるだけ手続を早く開始しないと、気が付いた頃に、手遅れになってい
ることが多いです。
遺言・相続は内容によっては、複雑になることが多いのも特徴です。
◆遺言
・遺言者の思いだけで、受遺者を決めれます。
・何回でも、書き直しができます
(公正証書にする場合は、費用が発生します)
◆相続
・遺産分割協議で「もめる」ことが多いです。
・相続税は、基本、死亡時より10ヶ月が期限です。
◆相続登記は2024年4月に義務化されますが、早めに
済ませましょう!(司法書士専権事項)
外国人の親族や知人を日本に呼びたい場合
外国人の母国の親族や知人を日本に呼びたい場合の、その間の
「在留資格」は「短期滞在(90日以内で日本に滞在)」となります。
※申請は、日本国内ではなく、外国人の現地の日本大使館や日本領事館となります。従って、国によっては、まとめて申請することがあるため、想定以上に時間がかかる場合があります(早めに準備されることをお勧めします)
重要なことは、「滞在予定表」を綿密に作成することにあります。
(この申請に必要な書類は、外国人の方より依頼を受け、行政書士が作成し、ご本人にお送りします)
<必要書類例>
・滞在費予定明細書
・滞在スケジュール予定表
・ご両親の在職証明書
・ご両親の預金残高証明書
・滞在予定先の写真
・滞在予定場所の登記事項証明書など
この「短期滞在」ビザは、記録として入管局に残るため、将来的に外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他日本で長期に暮らす可能性があるなどの場合は、短期滞在ビザをどのように取得したかは、非常に重要になってきます。
例えば配偶者ビザを申請するときも、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については、入管局にて、すべてさかのぼってチェックされますので、適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、先々の申請が不許可となるおそれがあります。



