お知らせ

一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:営業所)

一般貨物自動車運送事業



場所的要件とは

運送業を経営していくにあたり必要となる施設

具体的には①「営業所」②「睡眠施設」③「休憩施設」④「車庫」⑤「保管施設(場合によっては)」に
関して求められるものです。


これらの施設が、「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「消防法」「道路交通法」等に抵触していないこ

が前提となります。

これをすべてクリアしないと許可は下りません。



①「営業所」について

 ◇原則として、次の用途地域では、運送業の営業所の設置はできません(用途制限)。

 ・第1種低層住居専用地域
 
 ・第2種低層住居専用地域

 ・第1種中高層住居専用地域 

 ・第2種中高層住居専用地域(床面積が1,500㎡以下であれば2階以下は可能)

 ・市街化調整区域(基本的に建物は建てられない為)

  ※用途地域は、インターネットや市町村の都市計画課などの担当者に聞けばわかります。

  ※事務所としての、事務所机、椅子、棚などが置け、事務作業ができる程度の広さが必要です。



  注意!
  ・営業所は、自己所有の場合は、建物の謄本、他人所有の場合は、賃貸借契約書が必要ですが、使用権原があることの証明が必要です。
   賃貸借契約の期間が1年に満たなければ、自動更新される旨の記載があることが必要です。 
  ※上記法律に抵触していないかどうかの確認は、営業所のある「自治体」にお聞きください。

例)登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用手続が必要です。
     農地転用ができるかどうか、自治体や、行政書士に確認が必要です。



次回は、④「車庫」について説明いたします。



一般貨物自動車運送事業業務に将来取り組む予定です。

一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、


特に「コンプライアンス(法令順守)」を厳しく求められている業界です。


運送業界の従業員さんやトラックのドライバーさんでしたら、経営が大変なことは十分にお気づきのことと思います。

最も大切なことは「事故を未然に防止すること

その為に、様々な細かい法規制が課されています。

・「運行管理者」や「整備管理者」の設置(資格保持者を用意できるか?)

・トラックは5台以上の車両がないと「運送業」は始められません..........等々

◆資金◆場所◆人◆車両◆法令試験 の5つの要件が必要です。





順次、内容を掲載して参ります。

ご期待ください。




マイナンバーカード代理申請業務が1月15日(日)もって終了することになりました。

理由書

日本行政書士会連合会から連絡が入り、総務省との契約でかかげられていた件数の申請があったとのことです。

そこで、兵庫県行政書士会としましては、日本行政書士会連合会への1月15日までの申請完了の報告分をもちまして、マイナンバーカード代理申請業務を終了することに決定いたしました。


従いまして、1月15日をもって無料の代理申請業務は終了となります。

皆様には、長い間大変お世話になりました。



今後、2月末までのご利用については、恐れ入りますが、有料(5,000円:消費税無)でのご依頼の受付となります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

詳しくは ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで



農地転用の許可がおりるかどうかのカギは、転用する理由→「理由書」にある

理由書
農地を転用(農地法4条、5条許可)する場合、必ず提出しなければならない重要書類の一つに

「理由書」があります。


これは、「農地が必要であること」説明するための文書です。


農地転用許可申請書には、「転用の理由」を記載する欄が設けてあるので、そこに収まるようであれば別途「理由書」は
不要です。

但し、市街化調整区域に建物を建てる場合などは、都市計画法の許可申請で、詳細な理由書を作成します。

                                ↓

農地転用許可申請の際にも、この都市計画法の許可申請と同じ内容のものを添付することが求められるので、自然と
別紙で作成しなければいけなくなります。


「理由書」の内容としては
 転用の目的の

 ①緊急性

 ②必要性
  
 ③代替地がないこと

 これらを個人的な事情を絡めながら記載することが必要となります。
 (決まった書式はありません)

農地転用許可後の流れもまだまだ多くある。

農地転用で注意すべきこと
農業委員会での「書類上の審査」と「現地調査」が終了

※この時、都市計画法の許可申請がある場合は、それが先にある場合は、都市計画法の許可申請の方が処理が早く終わるので、もし都市計画法の許可申請の補正などに手間取っていると
農地法の許可も、それに合わせて遅くなります。

            ↓

農業委員会の総会(市町村により異なるが、一般的には毎月10日、12月は5日)で許可申請の案件が審議される。

           ↓

        許可証の交付

          ↓
        転用に着手

          ↓
      必要に応じて中間報告

          ↓
 完了報告(完了翌日から2週間以内に必ず出す)

 ※この完了報告後、開発行為について検査が入る。

  この検査を受けずに、建築工事に入ってしまうと
  最悪元に戻すよう指示されます。

          ↓
 法務局で「地目変更登記」が行われます。