一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:2024年4月から適用のトラック運転手の「改善基準告示」をお知らせいたします。
2024年(令和6年)4月より適用されるトラック運転手の「改善基準告示」とは?
■ 1年、1か月の拘束時間
1年 3,300時間以内(最大3,400時間以内)
1ヶ月 284時間以内(最大310時間以内<年6ヶ月以内>)
※①284時間超は連続3か月まで
②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
■ 1日の拘束時間
13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
【例外】
・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、16時間まで延長可(週2回まで)
※1 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合
■ 1日の休息期間
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
【例外】
・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、継続8時間以上(週2回まで)
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える
■ 運転時間
2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内
■ 連続運転時間
4時間以内
(運転の中断時には、原則として休憩を与える<1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
※10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない
【例外】
SA、PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可
■ 休日労働
休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない
「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター」等導入支援事業(予約受付システム等)が実施されます。
「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業
(予約受付システム等)」が実施されます。
令和4年度補正予算に係る「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業(予約受付システム等の導入支援事業、業務効率化・経営力強化事業及び人材 確保・育成事業)」の申請受付を9月28日(木)から開始いたします。
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器等の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業」の内、今般、予約受付システム等の導入等支援事業、業務効率化・経営力強化事業及び人材確保・育成事業を実施します。
当該システム等の導入等を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。
なお、令和5年2月17日付でお知らせした「中小トラック運送事業者向けテールゲートリ
フター等導入等支援事業(テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキ)」は、既に終了しています。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
♦申請受付期間(予定):令和5年9月28日(木)~11月30日(木)
※申請書類の内容を審査の上、予算の範囲内(5,980 万円)で先着順で交付決定をします。
♦支援内容
令和4年11月8日~令和5年11月30日の間に以下の対象システムの導入や人材確保等の取組を行ったトラック運送事業者等※に対し、補助対象システム導入費用等の1/2又は1/6を支援。(※対象システムの導入についてはトラック運送事業者と連携し補助対象事業を
行う荷主企業、トラック運送事業者もしくは荷主企業に対し対象システムを貸し渡すリース事業者も補助対象とします。)
<補助対象経費>
① 予約受付システム等(トラック事業者が到着予定時刻を事前に予約できるシステム等)
② 車両動態管理システム(車両の位置情報を把握できる車載端末により、車両の運行管理を行うことができるシステム)
③ 原価管理システム(貨物運送に係る原価計算や原価管理等を行うシステム)
④ M&A・事業承継
⑤ 人材採用活動
⑥ 大型免許・けん引免許・フォークリフト運転資格
【問い合わせ先】
国土交通省
自動車局貨物課 庄司、藤田 まで
代表:03-5253-8111(内線 41322)
直通:03-5253-8575
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:増車、減車したときは、必ずしも「届出」ではありません。「認可申請」の場合もあります。(H30 改正事項)
増車、減車したときは、基本は、管轄運輸支局への「事前届出」です。
①最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般産廃は除きます)
例)
・10両→7両(3両減車)の場合⇒届出
・10両→3両(7両減車)の場合⇒認可申請
※しかし、この場合、最低車両数5両を下回る場合に該当することになるので、認められません。
②増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11車両以上である場合
→認可申請となります。
例)
・10両→12両(2両増車)の場合
2÷10=20%なので届出
・10両→14両(4両増車)の場合
40%だが10両以下なので届出
・37両→48両(11両増車)の場合
11両だが29%なので届出
・36両→47両(11両増車)の場合
30%以上かつ11両以上なので「認可申請」となる。
※但し、徐々に車両を増やしていけば、届出で済む。
<例外として認可申請となる場合>
※増車について以下に該当する場合
・密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取消後、5年を経過しないものである場合
・変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
・変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E}の評価を受けている場合
一般貨物自動車運送事業許可申請:この度「運行管理者(貨物)」になりました!(令和5年度第1回運行管理者試験)
本日9月20日(水)令和5年度第1回「運行管理者試験」<国家資格>の合格発表があり、合格することができました。ありがとうございました。
※運行管理者試験結果の確認方法
「運行管理者センター」のHPにアクセス→「申請内容の変更・確認/差替」→「新規受験の申込をされた方はこちら」→「申請内容・変更」をクリックして「申請者配布番号」「氏名(カタカナ)」「生年月日」
を入力すると確認ができます。
※合格された方へ
「合格通知」が郵送にて住所宛送られてきます(発表日~1週間程度)。
同封の案内に従い、「資格者証」を申請します(3ヶ月以内)。
今後とも、精進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
行政書士 野原周一事務所 代表 野原周一
農地転用の際には次の点に注意:土地改良区内の農地には決済金がかかる場合があります。
農地を転用する際には、決済金を支払なければならないことがあります。
<土地改良区内の農地>
農地の中には「土地改良区(水土里ネット)」と呼ばれる区域に属する農地があります。
土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするように農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
農家さんは、地域ごとの土地改良区団体に加入する義務があります(組合員となります)
組合員は「賦課金」(農地整備に関する設備の維持管理のための費用)を支払わなければならないことになっています。つまり、土地改良区は組合員より集めた「賦課金」で施設の整備管理を行っています。
「賦課金」は土地改良区全体の面積にて総額を定め、組合員が所有する農地面積の割合にて負担すべき金額が定められています。
もし、ある人が農地転用などで田や畑をやめる場合、その土地の面積に応じて支払われていた賦課金を、残りの農地を所有する組合員が負担することになれば、公平性が失われてしまいます。
そこで農地転用などで農地を農地以外にする場合は、田や畑をやめる者がその土地の負担相当分を精算するものとし、田や畑をやめる者が決済金を納めなければならないと定められています。
(土地改良区法第42条2項)
金額は、各土地改良区によって異なりますので、はっきりとしたことはお伝えできませんが、例えば、
土地改良区が資金調達し整備したとし、これを10年で償還するとした場合、償還し終わる前に、田や畑をやめて農地を地以外のものとした人は、原則として、残った農地の割合に応じて、残年数を乗じた分の決済金を支払うこととなりますので、ご注意ください(結構多額になる場合有り)。
弊所では、農地転用のご依頼をお受けした場合は、事前に転用の可否の可能性と同時に、この決済金精算についても調査し、わかる範囲内でお伝えするようにしています。