「農地の転用がしたい、必要」と考える前に、どのような地域であれば許可がおりるか考えてみましょう!
「農地転用の許可がおりる地域」とは?
原則として、次の2種類の農地です。→事前に市町村の「都市計画担当課、農業委員会」に確認が必要です
①第2種農地(但し不許可の場合があります)
この地域は「市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地」のことです。
※但し、原則として許可しない農地及び次の第3種の双方いずれにも該当しない農地であること また既存宅地や周辺の第3種農地に該当しない場合に限ります
②第3種農地
市街地化の傾向が著しい区域にある農地
①及び②以外の地域は、原則として「農地転用の許可」がおりません。
農用地区内農地や第1種農地がこれに該当します。
さらに、建物を建てない(倉庫や一切の建築物に該当するものを建てない)のであれば「市街化調整区域」でも、農地(田や畑)から「雑種地」に転用が可能です(駐車場にすること、排水状況、必要性など諸条件あり)
※「市街化調整区域」とは、都市化しようと計画する区域→「都市計画区域」と都市化を抑える区域→「市街化調整区域」に線引きされた後者の区域のことです。尚、線引きされていない区域を「非線引き区域」といいます
ご不明な点は、行政書士野原周一事務所まで
☎079-495-3254(携帯:090-6248-9855)
「農地の転用」をもう一度確認しましょう!許可を受けずにした「農地の転用」に罰則はあるの?
□「農地の転用」とは
地目(土地の種類のこと、土地登記簿で確認<現況と違うことが多い>)が「田」や「畑」の農地を目的別の観点から「宅地」や「雑種地」にすることいいます。
具体的には、住宅や工場等の建物、資材置き場、駐車場に変更することなどです。
(ここで重要なことは、許可がおりてから、宅地化したり、駐車場に変更する工事ができるということです)
もし許可を受けずに「農地を他の地目に変更」してしまったときは
農地パトロール(農業委員会が定期的に対象地域を巡回し、違反がないかを確認している)などで見つかるケースが多いのですが、
3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金<農地法64条・67条>に処せられる恐れがあります。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
皆様へ
新年明けましておめでとうございます。
本年2025年(令和7年)は、皆様にとって、素晴らしき良き年になりますよう、ご健康、ご多幸、無事故を心よりお祈り申し上げます。
行政書士野原周一事務所
野原周一
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
令和7年4月より、農地の貸借(売買)は「農地バンク」経由で一本化されます。農地中間管理事業とは?
農業者の皆様へ
農地の貸し借り(売買)は、令和7年4月から、原則として「農地バンク」経由になります。
これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から 農地バンクを経由した農用地利用集積等促進計画に一本化 されます。
※農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。
◇貸し手のメリット
賃料は農地バンクから確実に振り込まれる
●まとまった農地を長期間、安定的に借受できる
● 機構集積協力金が交付される (使い道は地域で自由に決定)
● 農家負担ゼロの条件整備が受けられる
☆メリットについては各種要件を満たす必要がある場合があります。
◇借り手のメリット
●まとまった農地を長期間、安定的に借受できる
●複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払や契約事務について、農地バンクが
契約を一本にまとめてくれる
●貸し手の相続時の対応は、農地バンクが行ってくれる
◇地域のメリット
● 機構集積協力金が交付される (使い道は地域で自由に決定)
●農家負担ゼロの条件整備が受けられる
<詳しくは農地バンク/農地中間管理機構で検索>
◇農地バンク事業(農地中間管理事業)とは?
都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)が、地域
計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人
から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。
<詳しくは次のURLをクリック>
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/attach/pdf/nouchibank-95.pdf
農地転用許可後に必要な報告とは? これを怠ると農地法による処分もあります。
農地法4条、5条による都道府県知事の転用許可がおりても、それで完了ではありません。
次の報告書の提出が必要で、市町村の農業委員会経由都道府県知事の受付がなければ、農地法による処分の
可能性があり、さらには「地目変更の登記」も法務局でできないことになります。
①農地転用事業進捗状況(完了)報告書(市町村農業委員会で入手)
農地を転用した目的の通り工事に着手し完了した時点で市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
但し、許可後3か月を経過しても工事が完了していない場合、許可後3か月にその進捗状況を同様に提出する報告書で
もあります。(正本1部、副本1部計2部提出)
さらに、許可証に記載された通り転用がされていることを確認するため、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付
が必要となります。
②農地転用事業実施状況報告書(市町村農業委員会で入手)
工事完了期日を起点として6カ月ごとに3年間(計6回)市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
(正本1部、副本1部計2部提出)
これも完了報告書同様、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付 が必要となります。
提出時期(例)
〇工事完了日:令和6年12月25日
・農地転用事業進捗状況(完了)報告書提出時期
遅滞なく市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
・農地転用事業実施状況報告書提出期日(6カ月以内、3年間)
1回目 令和7年6月25日 提出締め切り
2回目 令和7年12月25日 提出締め切り
3回目 令和8年6月25日 提出締め切り
4回目 令和8年12月25日 提出締め切り
5回目 令和9年6月25日 提出締め切り
6回目 令和9年12月25日 提出締め切り
すべて市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
以上です。
ご不明な点は 行政書士野原周一事務所まで。
電話:079-495-3254
FAX:079-440-7769
携帯:090-6248-9855
メール:info@nohara-office.com