開業5年目開始記念感謝キャンペーン実施中!!:詳細をご確認ください。(日本国籍の方が対象となります)
〇開業5年目開始記念感謝キャンペーンについて
日頃より、ご愛顧を賜り、皆様には厚く御礼申し上げます。
今年2023年の11月をもって、弊所も4年目を終え、5年目に入りました。
そこで、次の内容でご相談頂いた方、業務のご依頼を頂いた方に特典を設け、日頃からの感謝にお応えして参りたいと思います。
ご不明な点がありましたら、弊所(079-495-3254)までお問い合わせください。
【キャンペーン内容】
①2023年11月30日までにご相談(のみ)くださる方(全業務が対象です)
初回相談料を無料にしております。
電話、mail、相談頁からのご相談すべてが対象です。
②引き続き、弊所に業務をご依頼される方は
2回目以降の相談料が全て無料です。
電話、mail、相談頁からのご相談すべてが対象です。
③「トラック申請業務」開始も記念して、トラック関係の申請業務を、2023年11月30日までのすべてのご依頼業務につき、「半額」(表示金額の50%」(税別)にて提供させていただきます。(行政費用及び交通費は実費)。
対象地域(営業所の住所地域)
神戸ナンバー地域:神戸市(全域)、明石市、小野市、三木市、三田市
姫路ナンバー地域:姫路市、高砂市、加古川市、加古郡稲美町、播磨町
※業務が明年以降に持ち越す分でも構いません。
④相続、遺言業務業務依頼された方も同じく、料金案内記載金額の50%(税別)、農地転用許可関係業務業務を依頼された方は、料金案内記載金額の50%(税別)(行政費用及び交通費は実費必要)にて提供させていただきます。
※④については、ご依頼くださった方すべて(個人・法人)の方が対象です。
⑤当キャンペーンは、2023年12月29日(金)にて終了し、12月30日(土)より通常の料金となりますので、ご了承ください。
④相談、お申込み先
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯電話:090-6248-9855
mail: info@nohara-office.com (24時間受付)
ホームページURL:https://www.nohara-office.com
受付時間:平日、土曜日の9時~18時(日・祝日を除く)
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:事業の「休止」と「廃止」を間違えると取り返しがつかなくなります。
〇事業の「休止」は、再開予定期間を設けて、再開が可能になりますが、「廃止」の場合は、許可がなくなりますので、注意が必要です。
1【休止届】(事業計画変更届出書)
休止をする30日前までに、届出を出します。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能ですが、再開予定期間を記載します。(原則として1年)
①様式
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書、届出書を使用。
②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局
③委任状必要
④提出部数2部<支局、本局分>(+副本、事務所控)
⑤減車の連絡書を発行してもらいます。
⑥運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。
※運行管理者・整備管理者は、他社との兼任が認められていないため、ここで解任手続をしておかないと、次の会社で選任ができなくなってしまいます。
2【廃止届】(事業計画変更届出書)
廃止をする30日前までに、届出を出します。廃止の場合は、30日後に許可が無くなりますので、特に注意が必要です。
①減車の連絡書を発行してもらいます。
②運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。
※弊所では、お客様が「廃止」をお考えでも、とりあえずは休止にしておくことをお勧めしています。
日本のトラック輸送産業の現状と課題について
日本のトラック輸送産業の現状と課題について
リンクを貼りますので、下記をご参考になさってください。
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2023.pdf
(公益社団法人 全日本トラック協会ホームページより抜粋)
過去の申請書類を紛失したり、事業の現状を把握していないとき→「行政文書開示請求」を行政書士に依頼すると良い。(弊所は兵庫県全域対応)
お客様の中には、過去の申請書を紛失したり、事業の現状を把握していない状況であったりする方がいらっしゃいます。
変更届出や許認可申請を出すときは、新旧の情報を記載することが多く、困ってしまいます。
そこで、行政書士に依頼して、例えば、運輸局に対して、「行政文書開示請求」を行ってもらうと良いでしょう。
但し、枚数によって収入印紙を貼付しますので、収入印紙代(実費)はかかります。
※新規許可の際の役員法令試験の問題及び回答も請求できます。
行政書士 野原周一事務所では、兵庫県全域の「行政文書開示請求」事務を代行して
取り扱っています。
詳しくは、次までお問い合わせ、若しくはメールでご相談ください。
電話:079-495-3254(不在でも携帯に転送されます)
mail:info@nohara-office.com
行政書士野原周一事務所まで
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「改善基準告示」で<予期し得ない事象の場合>と<特例>についてご説明いたします。
「改善基準告示」の予期し得ない事象の場合とは?
・予期しえない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から
除くことができる※
但し、運転日報上の記録に加え、客観的な記録 (公的機関のHP情報等)が必要
勤務終了後は、通常通りの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える
<予期し得ない事象とは?>
・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと
<特例とは?>
〇分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)
・分割休息は1回3時間以上
・3分割が連続しないよう努める
・休息期間の合計は2分割:10時間以上 3分割:12時間以上
・一定期間(1ヶ月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
〇2人乗務(自動車運転手が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)
身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間
まで短縮可
【例外】
設備(車両内ベッド)、ベッドの長さが198㎝以上、かつ幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものである場合は、次の通り、拘束時間をさらに延長可
・拘束時間24時間まで延長可
(但し、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)
・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
〇隔日勤務(業務の必要上やむを得ない)の場合
2暦日の拘束期間は21時間、休息期間は20時間
【例外】
仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない
〇フェリー
・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)となる
・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される
以上となります。