お知らせ

弊所は、消費税のインボイス制度に加入、登録しました。(令和5年10月1日より開始です)従って、すべての取引が「消費税」の対象となります

インボイス制度の導入
登録番号は現在、大阪国税局に申請中です。

<インボイス制度とは?>

現行の請求書に登録番号や税率・税額を追加した「適格請求書(インボイス)」を導入する制度のことです。

これによって、お取引様は「仕入税額控除」の適用を受けることができます。

消費税の納付が、確実に正確に行われます。


令和5年10月1日以降のお取引から始まります。


一般貨物自動車(トラック)運送事業:1日の拘束時間及び連続運転時間について

1日の拘束時間及び連続運転時間

1日の拘束時間は、

1日の最大の拘束時間が16時間を超える(16時間は含まない)か?

②休息期間が8時間以上であるか?

③1日15時間を超える勤務が1週間に2回以内であるか?
がポイントになります。

連続運転時間は、

4時間以内又は4時間運転直後に合計30分以上の中断(休憩)時間があるか?
がポイントになります。

※休憩は、合計で30分以上取ればよいので、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩でも構いません。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:1ヶ月の拘束時間について

1ヶ月の拘束時間
1か月の拘束時間は、いずれも労使協定がある場合

293時間を超えている月が6ヶ月以内であるか?

②拘束時間が320時間を超える月があるか?

③1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないか?

が改善基準(厚生労働省告示)に適合しているかどうかのポイントとなります。

次回は、「1日の拘束時間」について説明いたします。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:車両制限令について

車両制限令
<車両制限令>

車庫の前面道路幅は、ただ車が通れればよいというものではありません。現実問題としては通行は可能でありますが、様々な規制によって通ってはいけない場合があります。


一般貨物自動車運送事業の許可の場合は、「車両制限令」が審査に影響します。





車両制限令で規制する道路は、大きく分けて次の2種類になります
※但し、道路管理者(国道→国土交通大臣、県道→都道府県、市道→市町村)に事前に確認することが重要です。

1、第5条 市街地の道路

2、題6条 市街地区域外の道路
※市街化調整区域などの区分とは異なります。


<第5条2項道路> 通常道路
 
 通行可能車両幅→(車道幅員ー0.5m)÷2
 ※つまり、お互いの車両がすれ違う時は、最低50㎝の幅がないといけないということです。


<第5条1項道路>一歩通行又は極小指定道路の道路
 
 通行可能車両幅→車道幅員ー0.5m
 ※つまり、歩道、側溝に0.5m必要としてカウントしています。


<第5条3項道路>通常道路(繁華街など)

 通行可能車両幅→(車道幅員ー1.5m)÷2

 ※つまり、路肩双方に50㎝+50㎝=1m、すれ違い車両間に50㎝=0.5m、合計1.5m必要としてカウントしています。


<第6条2項道路>通常の道路

 通行可能車両幅→車道幅員÷2
 ※つまり、この道路では、車道の半分あれば良いということになります。

【注意】

車両制限令については、道路管理者の担当者によって判断が大きく異なります。微妙なラインのところがありますので、必ず事前に道路管理者にご確認ください。

※実際には、駐車する車両の中で一番車幅のある車両の車検証を持参し、役所に行って確認しましょう!



一般貨物自動車(トラック)運送事業:乗務後(中間点呼も含む)の点呼について

乗務後の点呼
<乗務後の点呼、場合によっては中間点呼を行う>場合についてご説明を致します。

<乗務後の点呼>
基本的に、乗務前の点呼方法、報告内容は変わりませんが、他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った事業用自動車、道路及び運行の状況についての「通告」について「報告」を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない点が異なります。





乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができない→「中間点呼」を行うこと



中間点呼とは?
 乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができないときに
 乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により「点呼」を行い、酒気帯びの有無及び疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するための「指示」をしなければなりません。


◇補助者による点呼の場合

 運行管理者補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当営業所の運行管理者が行う点呼点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上を行なわなければなりません。


◇アルコール検知器について
 営業所ごとに備える必要があります。「携帯型アルコール検知器等」又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものです。

<記録内容と保存>
「点呼」については
①点呼を行った者
②点呼を受けた運転者が乗務する事業自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③点呼の日時
④点呼の方法
⑤その他必要な事項
を記録し、その記録を1年間保存しなければなりません。