一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:霊柩車はこの許可が必要、車両は1台からで営業開始可能(葬儀社など)
◆霊柩車は、一般貨物自動車運送事業許可申請が必要です。
法律上、人は亡くなると「モノ」扱いになりますので、旅客ではなく「貨物」の許可になります。
〇許可を取得している事業者は、下記が多いと思います。
①葬儀社
②葬儀関係のしていた方が独立
③貸切バスの会社(式場の送迎バス)
1 霊柩車とトラック(緑ナンバー)の法律上の違い
①車両は1台から可
②1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者不要、整備管理者も不要。
従って、運行管理者・整備管理者の選任も不要
③営業区域が、原則、都道府県内に限定される
④車体に「限定」と表示しなければならない
⑤標準霊柩運送約款の利用
2構造的要件
専ら棺(ひつぎ)又は遺体を運搬するために使用する自動車であって(長さ1.8m以上、幅0.5m以上
高さ0.5m以上)を有しており、かつ棺又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう
3許可要件
①営業所、車庫、試算の考え方、法令試験、標準処理期間等一般貨物自動車運送新規許可
の要件と同様
②車両1台以上
③4台までは、運行管理者・整備管理者不要
④軽貨物でも営業できる(※参照)
但し、軽貨物の届出が必要で、即日黒ナンバーを付けることができます。
⑤運輸開始後は、一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します
点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書・実績報告書など
※地域によって慣習が異なり、軽貨物では受入られない地域もあるようです。
※許可申請代行のお問い合わせ
行政書士野原周一事務所 電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855) まで
直接お問い合わせください。
又は、当ホームページの「ご相談」頁より、ご入力の上お問い合わせください。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物軽自動車運送事業経営届出書について
■貨物軽自動車運送事業とは?
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超)を利用して荷主の荷物を運送する事業のことです。
「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。
俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。
⇓
こちらは「許可」ではなく「届出」になります。
◆開始に必要な要件とは?
①車両について
軽貨物自動車1台以上(2022年10月27日より、車検証の用途欄が<貨物>と不記載となった)。
②自動車車庫
ァ 原則として、営業所に併設されていること
営業所からの距離が2㎞以内であること
イ 運送事業に使用する軽貨物自動車をすべて駐車できること
ウ 使用権原を有すること
エ 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと
オ 軽貨物自動車の駐車場が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること
※個人事業主であれば、自らの駐車場でできます
※一般貨物と軽貨物を併用する場合は、一般貨物の面積許可申請が生じることあり
③営業所、休憩施設
自己所有、賃貸いずれも可
④運送約款の備え
⑤管理体制
運行管理者の資格、開始後の報告は不要です。
※無届で経営した者は100万円以下の罰金となります。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送:申請の流れ
■貨物利用運送申請の流れ
①申請書の作成
運輸支局HPより様式をダウンロードし、記載事項を入力致します。
↓
②営業所を管轄する運輸支局へ2部提出
(審査は、地方運輸局になります<審査期間 2~3か月>)
③行政書士が業務を代行していた場合、登録されると、運輸支局から行政書士に連絡が入りますので
「登録証」を受け取りに参ります(郵送でも可)
↓
④登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が事業者宛に送られてきますので、事業者自ら登録
免許税として「9万円」を納付します。
↓
⑤運賃料金設定届出書の提出
↓
⑥営業開始
■必要書類
・申請書
・運送委託契約書の写し(4,000円の収入印紙が貼付されたもの)
・宣誓書(都市計画法、使用権原)
・保管施設がある場合は、図面と宣誓書
・行政書士委任状
※これに法人の場合、個人の場合の追加資料があります。
次回は、「軽貨物」「黒ナンバー」の貨物軽自動車運送事業(届出)について掲載いたします。




