相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)
医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。
生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。
さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。
戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。
安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。
1 相続人、遺産の確定調査
2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ
3 法定相続情報一覧図の作成
4 遺言公正証書を公証人と共に作成
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
メール:info@nohara-office.com
野原周一まで
車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!その方法は?
車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!
ご自身の車を姫路陸運局に持ち込める方は、ナンバープレートの変更(姫路→他の姫路)移転登録の方法を、具体的にお教えします。
車庫証明は、こちらで代行取得いたします。
ご希望の方、まずは、お電話をください。
※他の人から譲り受けた「譲渡証明書」「車検証」は必要です。
※報酬は、車庫証明費用(約12,000円程度)を含む金額となります。
行政書士 野原周一事務所まで
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
明日11月25日(火)より、公証役場からの「オンライン公正証書システム」が開始されます。
2025年10月1日(施行は11月25日)に、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。 デジタル化により、 公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました 。 また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。
但し、実施面では課題もあり、例えば、公正証書遺言の場合、原則、遺言者のPC、証人2名のPC保有が必要である他、オンラインに使用するソフト(TEAMS)の導入、接続方法など課題も多く抱えています。
ただ、公正証書原本、謄本は紙ベースで渡されるので、従来通りとなります。
又、公証人、遺言者、証人の保有するPC又はタブレットに、電子ペンにてサインすることで署名が完結されます。
従来通り、公証役場にて、遺言者、保証人が出席すれば、問題なく行うことができますので、当面は、この方法で行なうことをお勧めします。
行政書士 野原周一
お問い合わせ
電話(携帯)090-6248-9855
9月16日より中国人の方向けの「在留資格(ビザ申請)」手続を始めます。ご相談ご希望の方は、下記の 「WechatID」へ中国語でご入力ください。
■申請取次行政書士(在留資格の代行手続を行う専門家)
9月16日㈫より、中国人の方を対象に、在留資格手続申請を行います。
先ずは、次のWechatIDへ、中国語でご相談内容をご入力ください。
※日本のLINEにあたる、Wechatのみのご相談になっています(電話、mailはございません)
後日、丸山国際行政書士事務所より、ご返事、ご回答を申し上げます。
Wechat:wanshantaiping
担当行政書士:丸山国際行政書士事務所
行政書士 丸山泰平(マルヤマタイヘイ)
※注意点
「行政書士野原周一事務所の紹介でお問い合わせしました」と必ず丸山先生にお伝え
ください。
※尚、お見積り(費用)は、査証(ビザ)の種類が様々ですので、お問い合わせの際に
お尋ねください。
宜しくお願い申し上げます。
行政書士野原周一
お客様自ら市町村役場や公的機関に足を運んで「質問をする」というハードルは意外と「高い」と思います。代わりに弊所が参ります。
お気軽にご相談ください。
我が行政書士野原周一事務所では、皆様のご心配事に対して、正に「市町村役場」や公的な機関にお客様に
代わって「質問」に行って参ります。
特に
・日頃勤務等をされていて、平日の9時~5時には、「市町村役場」に聞きに行くのに間に合わない方。
・ご心配事を扱っている部署はいったいどこかわからないという方。
(特に農地転用などは、農業委員会、都市計画課、水道課、固定資産税課など多岐にわたる場合がありま
す。また、市町村役場によっても部署が異なります)
・相続についても、とにかく、何を質問して良いか?わからないという方。
・車庫証明といっても警察まで行くの?<本音はあまり行きたくない>
などなど
<御用聞き>と思って弊所をご利用ください!
行政書士野原周一事務所 下記までお気軽にご相談ください。
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com