お知らせ

なぜ、合同会社の設立が増えているのか?そのメリットを見てみよう! その1

<合同会社を設立するメリット その1>

合同会社の設立にかかる費用と期間は、株式会社のそれと比べて半分ほどの「額」「期間」で済みます


 ・株式会社の場合は、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります(5万円/件)。さらに謄本代手数料が約2千円ほどかかります。


 ・一方合同会社は定款の作成は必要ですが、公証人の認証は必要ないので、
                           認証手数料と謄本代の5万2千円は不要。



 ・合同会社の設立登記に関する登録免許税の金額は、資本金の1,000分の7もしくは6万円のいずれか高い金額です。つまり、資本金の額が857万円までは登録免許税は6万円になります。ちなみに株式会社の場合は、資本金の1,000分の7もしくは15万円のいずれか高い金額です。


 ・合同会社はおおむね1週間程度で設立登記が可能です。これに対して、株式会社は、登記完了まで最低2週間程度は必要でしょう。


社会的信用が上がる。


 ・取引
  個人事業主と比べて、情報が得やすいため取引がされやすい


  登記所に行けば誰でも「登記事項証明書」を取得することができるため、会社の称号、本店の所在地、目的、役員構成、代表社員の氏名及び住所がわかります。個人事業主は「開業届出書」の提出義務はあるものの登記の義務はありませんので、安心感の点から「取引されやすい」と考えられます。


 ・融資
  株式会社と比べて信用力で大差ない(商工中金の評価)
  

 ・雇用
  個人事業主より従業員を採用しやすい

  
 


合同会社の設立が著しい!(設立件数が年々急激に増えている)

<近年の会社設立の状況>

2019年は約12万社が新しく会社設立されました。そのうち、株式会社が8.8万社、合同会社が3万社です。全体の3分の2が株式会社で、3分の1が合同会社となっています。


会社形態別の会社設立数(2019年度)

会社形態 会社設立数(単位:社)
株式会社 87,871
合名会社 48
合資会社 47
合同会社 30,566
総数 118,532

参考)外資系企業の日本法人に合同会社が多い

  例
  ・合同会社西友
  ・日本ケロッグ合同会社
  ・Apple Japan 合同会社
  ・P&Gプレステージ合同会社

  ※合同会社は、株式会社のように株主総会や取締役会などの監視機関の設置義務がなく、スムーズな意思決定が可能である点、また子会社の場合、上場する必要がないなどの理由が考えられる!

メリットが満載の合同会社設立から始めてみませんか?

  

会社を設立しよう!

会社をはじめてみませんか?



法人成り(株式会社や合同会社など)すると多くのメリットがあります。



メリット(例)


①昨年、一昨年の売上が1,000万円以上でも、1期目と場合により2期目の消費税が免除!→原則2事業年度分、消費税の免税事業者になる!
(例外もあり)



②個人事業主の場合、繰越損失は3年間持ち越すことができます。
 これが会社になると、繰越控除ができる期間が9年間に延びます。



③信頼感が増すので、金融機関からお金が借りやすくなり、大手企業をはじめ、新規顧客を獲得しやすくなります。



④社会保険に加入するなど待遇がよくなり、優秀な人材を集めやすくなります。


など他にも多くのメリットがあります。




電子契約システムの導入を始めました!



電子契約書をはじめ、電子定款など「デジタル行政庁」の設立に伴い、書面の電子化が益々進みます。


弊所は、電子契約システムに対応し、導入を進めております。

会社設立の際、定款を電子定款ですると印紙代4万円が不要になる!

会社は4つの形態があります。

①株式会社
②合同会社(平成18年5月に有限会社が撤廃され、合同会社に!今増えています)
③合資会社
④合名会社


ところで
最初に定款を作成するのですが、電子定款で定款を作成すると通常4万円かかる
印紙代が、なんと不要になります。