お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送について

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業
■ 貨物利用運送事業とは?
 自社でトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う事業を行う業態をいいます。

■実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は、利用運送事業者が負います。
荷主と実運送事業の間に入る物流コーディネーターのイメージです


■貨物利用運送事業には、第一種と第二種貨物利用運送事業がありますが、殆ど「第一種貨物利用運送事業」が行われています。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、「第二種貨物利用運送事業以外」のものをいいます。

■「第一種」はトラックを輸送手段にしますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの
航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども該当します。
 「第二種」は第一種と同じ、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行いますが、船・鉄道
飛行機による運送とトラックによる集配を一貫して行います。
 
【一般貨物利用運送事業】→国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。
登録を受けるための要件は3つあります。
 ①事業遂行に必要な施設(営業所、店舗)を有していること。
 ②財産的基礎(300万円以上)があること。
 ③経営主体が、各種不正行為など(一定期間)を犯していないこと。
 

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告②

一般貨物運送事業 事故②
速報が必要な事故(特定重大事故)
※24時間以内に電話やFAXで連絡を入れます。
 できるだけ速やかに、運輸支局に連絡を入れます。




速報が必要な事故
①死傷事故
 ・2人以上の死者を生じたもの
 ・5人以上の負傷者を生じたもの
②負傷事故
 10人以上の負傷者を生じたもの
③積載物漏洩
 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等に衝突し、もしくは接触したものに限る
④法令違反
 但し、酒気帯び運転があったものに限る

事故惹起者(じこじゃっきしゃ)について

重大な事故が起きた場合、原則として事故を起こしたドライバーをそのまま乗車させることはできません。

自動車事故対策機構などで特定診断を受講させ、特別な教育を受けさせることが必要となります。

監査が入った場合に、教育実施記録の保存が調査されます。
(事故惹起者が再度トラックに乗るまでに、教育を実施し、記録に残します)

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告①

一般貨物運送事業 事故
■事故を起こしてしまったとき(事業者として必ずしなければならないこと)
・けが人の救援活動や消防・警察への連絡が最優先事項
           ↓
運送事業者の義務
 ・事故記録
 ・事故報告書
 ・日報への記載

①事故の記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)
 →事故報告書を作成し、社内で保管(再発防止に役立てます)
 →3年間保存

。重大事故報告
 次の場合は、30日以内に運輸支局を通して国土交通大臣に提出

〇重大事故とは
 ①転覆 →路面と35度以上傾斜
 ②転落 →道路外に転落
 ③火災 →自動車又はその積載物が火災
 ④鉄道 →自動車が鉄道車両と衝突又は接触
 ⑤衝突 →10台以上の自動車の衝突又は接触
 ⑥死傷 →死者又は重症者
 ⑦負傷 →10人以上の負傷者
 ⑧積載物漏洩
 ⑨落下 →積載されたコンテナが落下
 ⑩法令違反→酒気帯び運転、無免許運転など
 ⑪疾病→運転者の疾病により、継続運転ができなくなったもの
 ⑫救護義務違反
 ⑬運行不能→自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
 ⑭車輪脱落→車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限定)
 ⑮鉄道障害→鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
 ⑯高速道路障害→高速又は自動車専用道路において3時間以上自動車通行を禁止させたもの
 ⑰国土交通大臣が必要と認めて報告を指示したもの

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事業報告書、実績報告書

一般貨物運送事業 認可・届出事項、事業報告書、実績報告書
①事業報告書

決算報告書のイメージです。
毎事業年度経過後、100日以内に、営業所住所を管轄する運輸支局に提出します。

もし、提出を怠ると
「事業計画変更」ができませんので、要注意です。
また提出していないと、巡回指導時に指摘を受け、マイナス評価になります。

・提出時期が近づいてきたら、お客様にご案内し、決算書等をお送りいただきます。

◇事業報告書内容
経営規模、主な株主、役員はヒアリング又は定款や登記簿謄本で確認します。
また、経営している事業は、一般貨物自動車運送事業などを記載します。
 
※様式は運輸支局の様式を使用(任意様式でも可)
<営業収益>
<営業費用、運送費>
<営業損益>営業収益合計から営業費用合計を引いたもの
<営業費用、一般管理費>人件費、その他
<営業外収益>
<営業外費用>
<経常損益>営業損益と営業外損益を加えたもの

・一般貨物自動車運送事業人件費明細表

・損益計算書、貸借対照表(決算書の写し添付可)


◇実績報告書内容→トン数を報告
 様式は、任意様式でも可
 前年4月1日から本年3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日までに提出します。

事業報告書同様、
もし、提出を怠ると
「事業計画変更」ができませんので、要注意です。
また提出していないと、巡回指導時に指摘を受け、マイナス評価になります。

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:認可事項と届出事項

一般貨物運送事業 認可・届出事項
運輸開始届出を提出すると、実際に運送事業がスタートしますが、
             



<その後事業計画に変更が生じたとき>

・「事業計画変更認可」
・「事業計画変更届」
・「施行規則に基づく届出」
を行う必要があります。

次のいずれかとなります。但し、特別積合わせを除きます。

■認可
①営業所・車庫・休憩施設の新設、廃止、移転
②車庫・休憩睡眠施設の収容能力の変更
③利用運送を行うかどうかの別

■届出(事前)
①営業所に配置する車両数→増車、減車

■届出(事後)
①主たる事務所の位置の変更
②営業所の名称
③役員の変更
④本店住所の変更
⑤社名変更
⑥利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、
 利用する運送業者の概要

事業計画変更→「運輸支局」の審査
利用運送に関して→「管轄運輸局」の審査となります。


 以上です。