法改正 「保管証書遺言(デジタル遺言)」が国会で成立(お知らせ)
保管証書遺言(デジタル遺言)について
<特徴>
①パソコン等で遺言作成が可能
これまでの自筆証書遺言のように全文を紙に手書きする必要はなく、パソコン等で本文を作成し、電子署名を行う形式になります。
②押印(ハンコ)が不要に
新制度の施行に伴い、遺言書への押印要件は廃止となる方向です。
③法務局でデジタル保管することに
作成したデーターは法務局に保管されるため、紛失や改ざん隠蔽のリスクはありません。
家庭裁判所での「検認」の手続きも不要です。
④本人確認・意思確認を対面又はWEB会議で行う
なりすまし乗っ取りを防ぐため、法務局の保管官の前で遺言者本人が遺言内容の全文を口述(読み上げ)
します。
・マイナンバーカードなどによる本人確認
・法務局への出頭、又はWEB会議(ビデオ通話)による対面確認
が行われます。
⑤いつから施行(使えるか)されるか?
2026年6月17日(公布)から最長で3年以内に段階的に施行(スタート)される予定です。
システムの準備などが必要なためです。
但し、押印の廃止などは公布から1年以内と比較的早くスタートされます
従って現時点で有効な遺言を遺したい場合には、従来通りの「自筆証書遺言(手書き)」又は「公正証
書遺言」で作成する必要があります。
行政書士野原周一事務所
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