お知らせ

車庫証明の改正(令和7年4月1日)について

車庫証明(自動車保管場所証明)については、2025年(令和7年4月1日)付け施行で

「保管場所標章(いわゆる書庫証明シール)」が廃止されました。

標章(シール)の交付も貼付自体も不要となっています。

但し、2025年3月31日までに証明された申請分については、従来通り行われています。



その一方で、車庫証明の申請・届出制度自体は存続しています。


従って、車庫証明申請に必要な書類として

・自動車保管場所証明申請書

・自動車保管場所の「所在図・配置図」

・保管場所使用権原疎明書面(駐車場を本人が保有している場合)

・保管場所使用承諾証明書(駐車場を他人が所有している場合)※

 ※保有者の署名・押印が必要

・交付申請手数料(2,000円前後、管轄警察署によって異なる)

は継続して存続しています。


🔲車庫証明の代行はお任せ下さい。


行政書士野原周一事務所

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