お知らせ

令和6年改正(マイナンバーカードと在留カード)の一体化(任意)

現状

 3月を超えて在留する外国人(原則)は在留カードが交付され、常時携帯義務があります。

・住民登録され、マイナンバーカードも発行可能です。


今後、マイナンバーカードの機能拡充が図られる予定。

 在留カードに関する手続は地方入管マイナンバーカードに関する手続は市町村の窓口となっており在留期間の更新などがあった場合に、それぞれの手続場所へ赴く必要あります。



1.マイナンバーカードと在留カードを一体化(任意)する

〇 外国人の利便性を向上させることにより、共生社会の実現を目指す。

〇 義務ではなく、一体化しないことも可能です。



2.一体化したカード(特定在留カード)の交付申請・交付手続

〇 地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることを可能に。※特別永住者が特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口




3.券面に有効期間などを記載


〇 在留カードの記載事項のうち、即時視認の必要が高い項目を券面に記載する。

〇 永住者の在留カードの有効期間をマイナンバーカードなどと同様に変更する。



4電磁的記録の取扱いに関する規定を整備


行政書士野原周一事務所