外国人の就労資格「技術・人文知識・国際業務」についてのお知らせ
外国人の就労資格「技術・人文・知識」について
現在、上記就労資格の審査基準が厳しくなっています。
上記在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは
法律学・経済学、社会学その他の人文化学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務若しくは通訳等の
外国の基盤を有する感受性を必要とする業務に従事する活動が対象です。
審査基準が厳しくなっている点は、
日本の企業と労働契約を締結する場合
申請人が、次のいずれかに該当することが必要です(例外もありますが)
1その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業又はこれと同等の教育を受けたこと
2その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
310年以上の同等の実務経験を有すること
であることです。
これは1~4のカテゴリーに区分されています。
多くは3と4で
3は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書が提出された団体
4は1~3以外のいずれにも該当しない団体・個人となっています。
必要書類については、一般書類以外にも「入管庁」から求められることがあります。
◇許可申請の種類
・在留資格認定申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請 など
※また、在留資格「経営・管理」の資本金の額又は出資の総額が500万円→3,000万円に改正されています。
行政書士野原周一事務所