お知らせ

遺産分割の「10年ルール」(改正)について

遺産分割協議自体に期限はありません。

しかし、相続では、相続開始から10年を超えると、遺産分割にあたって考慮できる事情に制限が生じるほか、相続登記の申請は3年、相続税の申告は10か月の期限が定められています。


分割を先送りすると、主張できる内容や手続き上の選択肢が変わるため、期限の性質を整理して理解しておくことが重要です。



相続開始から10年を経過しても遺産分割協議は可能です。ただし、特別受益や寄与分の主張は原則できなくなり、法定相続分での分割が前提になります(10年ルール)。

もっとも、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、具体的相続分を決めることは可能です。



この点だけを見ると、「急ぐ必要はない」「時間ができてからでいい」と感じるかもしれません。しかし、実務の現場では、長期間放置された相続ほど、話し合いが難航しやすくなります。

相続人が高齢になっていたり、亡くなってさらに相続が発生していたりすると、関係者が増え、協議のハードルは一気に上がります。



つまり、「期限がない」というのは、「いつでも同じ条件で話し合える」という意味ではありません。この点を誤解したまま放置してしまうことが、後々の大きなトラブルにつながりやすいのです。



話し合いがまとまらず、家庭裁判所の判断に委ねることになった場合には、裁判所は10年ルールを前提として審理を行います。その結果、当事者の思いとは異なる形で分割が決まることも少なくないことをお知り置き下さい。



行政書士野原周一事務所

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