お知らせ

不要な土地を相続したら、どうすれば良いのか→「相続土地国庫帰属制度」を活用するのも選択肢の一つ

「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続した土地を国が引き取る制度です。(令和5年4月27日~開始)



【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

 C 他人の利用が予定されている土地

 D 土壌汚染されている土地

 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地



 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地



  【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】

(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面

 <具体例>

 ・遺言書

 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

 ・相続人の戸籍一部事項証明書

 ・相続人の住民票又は戸籍の附票

 ・相続人全員の印鑑証明書

【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】

(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

 

 <具体例>

 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

 ・相続人の戸籍一部事項証明書

 ・相続人の住民票又は戸籍の附票

 ・遺産分割協議書 


※10年分の管理費が必要です。


【任意で添付する書面】

 ○ 固定資産評価証明書

 ○ 承認申請土地の境界等に関する資料 


詳細は、お電話でお問い合わせください。


行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254