お知らせ

(相続開始後の事務手続→死後事務)の委任も行政書士に依頼できる。忙しいと、平日、役所に行けない。

相続は、本当に複雑で、かつ、することの量が多い案件と感じます。

お亡くなりになられた後、行政官庁への手続(届出、解約、喪失等)を始め、実家の整理や処分、その他もろ

もろとあります。

相続人で手続をする人がいない方、お亡くなりになる前にどうぞご相談ください。

死後事務委任契約を締結し、代行して参ります。


行政書士野原周一

電話:079-495-3254(携帯へつながります)