2026年1月1日より 行政書士法(車庫証明について)改正のお知らせ
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店などが報酬を得て車庫証明や自動車登録の書類作成を代行する行為は、行政書士法違反となる可能性が高くなりました。これは、これまで慣行として行われてきた無料サービスや、車両価格に含める形での代行も「報酬」とみなされるためです。
◇業務制限の明確化
行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類の作成を業として行うことが明確に禁止されました。
報酬を受けて書類作成を行う行為は「行政書士又は行政書士法人」でない者にはできないということが、より明確に法律上示されます。条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されましたので、書類作成料を無料としていても、他の名目で報酬を得ている場合は行政書士法に違反することが明示されました。