お知らせ

遺産分割協議の最中に相続人の一人が亡くなった場合にご注意ください。

もし、遺産分割協議が始まり、手続の完了までに、何かの理由で相続人の一人が亡くなった場合は、その亡

なった相続人(被相続人となる)に配偶者や子がいる場合は、相続人の数がその分増えますのでご注意く

ださい。


ということは、遺産分割協議書に署名、押印してもらう数が増えるということで、手続が場合によっては、

大になるかもしれません(戸籍謄本や住民票の収集も含めて)。


相続人全員が同意し、一斉に集まって作業ができれば良いのですが、必ずしも皆さんの予定が合うとは限ら

ず、郵送などの手続きによって、時間がかかることがあります。



さらに遺産分割協議書の実印は、印鑑証明書と同一であることが必要で、過去の経験から不一致であった場

合もあり、再作成した場合もあるのでご注意ください。



行政書士野原周一事務所

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