お知らせ

遺言では、受遺者は代襲できないです。

「相続」の場合は、相続人が先に亡くなっている場合とその子や孫に相続されます(代襲相続とい

う)が、遺言では、遺贈する人を特定しますので、その方が先に亡くなっていたりしても、代襲は

起こりません。

もしどうしても、子や孫に遺贈したい場合は、予備的遺言というのを遺言書のなかに入れます。

詳しくは、ご相談ください。


行政書士野原周一事務所

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