相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)
医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。
生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。
さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。
戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。
安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。
1 相続人、遺産の確定調査
2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ
3 法定相続情報一覧図の作成
4 遺言公正証書を公証人と共に作成
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
メール:info@nohara-office.com
野原周一まで