お知らせ

相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?

お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)

医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。


生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。

さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。 


戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。


安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。



1 相続人、遺産の確定調査

2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ

3 法定相続情報一覧図の作成

4 遺言公正証書を公証人と共に作成



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

メール:info@nohara-office.com

 野原周一まで