お知らせ

遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?

遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?

(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ

と)つまり、書き直しが可能であるということです。



現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、

法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。



それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと

思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全

国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。



この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが

できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。


公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い

当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。

尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に

有しています。



行政書士野原周一事務所

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