遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?
(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ
と)つまり、書き直しが可能であるということです。
現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、
法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。
それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと
思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全
国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。
この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが
できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。
公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い
当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。
尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に
有しています。
行政書士野原周一事務所
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