明日11月25日(火)より、公証役場からの「オンライン公正証書システム」が開始されます。
2025年10月1日(施行は11月25日)に、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。 デジタル化により、 公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました 。 また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。
但し、実施面では課題もあり、例えば、公正証書遺言の場合、原則、遺言者のPC、証人2名のPC保有が必要である他、オンラインに使用するソフト(TEAMS)の導入、接続方法など課題も多く抱えています。
ただ、公正証書原本、謄本は紙ベースで渡されるので、従来通りとなります。
又、公証人、遺言者、証人の保有するPC又はタブレットに、電子ペンにてサインすることで署名が完結されます。
従来通り、公証役場にて、遺言者、保証人が出席すれば、問題なく行うことができますので、当面は、この方法で行なうことをお勧めします。
行政書士 野原周一
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