相続した空き家を放置して、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると「住宅用地の特例」がなくなる他デメリットがあります。
現在、家が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって固定資産税が最大で6分の1まで軽減されています。
しかし、空き家を適切に管理せず、「特定空き家」又は「管理不全空き家」に指定されると、この特例が適
用されなくなります。
つまり、税金が今の6倍に跳ね上がる可能性があります。
国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で特定空き家を次のように定義しています。
「この法律において『特定空家等』とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」
つまり、そのまま放っておけば「特定空き家」になってしまう空き家のことを「管理不全空き家」といいます。
これは、自治体(市町村)がまず段階的に所有者に対し指導、助言をし、その対応を求めてきます。
例えば、崩れそうな屋根や外壁の修繕、繁茂した草木の除去などが求められます。
この段階で、改善すれば、特定空き家、管理不全空き家の指定から外れます。
ただ空き家を放置すると、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、多額の費用(自治体による行政代執行費、空
き家の撤去費用など)が発生します。これらにかかる費用はすべて所有者に請求されます。そのため、空き
家を相続した場合には、早めに管理方法を考えることが大切です。
行政書士野原周一事務所
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