お知らせ

遺言能力について

遺言は、遺産分割協議書に優先して、万能と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。



一般の自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、まず15歳以上の年齢の方しかできません。



更には、これが一番難しいところですが、遺言時に「意思能力」を有していることが必要となります。




「意思能力の有無」というのは、

結論から言えば、

①精神上の障害の有無、認知症などの病状の推移、精神鑑定の結果や医師の判断により判定されます。

 只、認知症だからといって、直ぐに「遺言能力」が否定されるわけではありません。

②遺言の内容が複雑になればなるほど、より高い遺言能力が求められます。

③最近は、公正証書遺言の場合、公証人が、遺言者に、氏名、生年月日、遺言内容が問いかけられます。

 例えば、誰に、何を、どれだけ相続させるのかなど。

 まったく答えられない場合などは?となります。

 行政書士は、これら遺言のサポートを行っています。

④ご不安な方は、遺言の前後に医師の診断書を取得しておくことをお勧め致します。




行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com