相続手続は、何よりも「相続人全員の署名、捺印による遺産分割協議書が必要かつ重要!」です。その前に相続人確定調査を!
相続が発生(例えば実父が亡くなる)すると、
その亡くなった方(被相続人という)の遺産をどのように分配するのか?が問われます。
(ただし、遺言がない場合です)
被相続人は、もうこの世にいないので、実際の分配の仕方は分かりません。
そこで民法では、相続人全員で話し合い、この遺産を「遺産分割協議書」という形の契約書で遺すのです。
但し(相続人が一人でも欠けると、この契約書は無効となります)
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そのためには、
〇相続人を確定すること
この作業は、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本(亡くなった住所地を管轄する市町村役場)から、
戸籍をさかのぼり生まれてから現在までのすべての調査を行います。
転籍といって、戸籍を移している(何回も)場合があるので、戸籍所在の市区町村にお願いします。
この除籍謄本には、必ず、前戸籍が掲載されています。
従って、前戸籍を追っかけます
只、〇〇市役所のその方の除籍謄本がわかれば、次の方が「戸籍の広域制度」を利用し、請求して
生まれたときから現在までの、全国の戸籍を取り寄せできます。
転籍を市町村役場で追っかけていくので、ある程度の時間を要します
その戸籍の中味で相続人を確定していきます。
<請求できるのは?>⇒当事務所では、こちらをお勧めしています。
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属 に限られています。
※兄弟姉妹や叔父、叔母などは請求できません。
<注意事項>
相続人には、次の方が入ります。
・被相続人の配偶者(離婚をした)の実子(代襲相続者)
・被相続人と養子縁組をしていた者(特別養子縁組は除く)
・被相続人との間に設けた「※非嫡出子(婚外子)愛人の子、隠し子」
※配偶者以外の人との間に子を設け、その子を認知をした者
この場合の相続割合は、嫡出子(結婚している者との間の子)と同じ割合です。
・第3番目の兄弟姉妹(子・孫や親がいないとき)⇒代襲相続は次の代まで
戸籍を読む力がないとできません。
複雑ですね!
ご相談に応じます。
行政書士野原周一事務所
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