お知らせ

「遺言」を遺しておくことの大切さについて

「遺言とは」個人が遺した最終の意思(単独行為)です。


生前(生きている間)に、相続人や相続人以外に財産の分配を決めて、それを書類として遺し法的に証明す

ものです。遺産分割協議よりも「遺言」が優先致します。



※「遺言」を遺すことは、後に遺された相続人に迷惑をかけない大切な行為です!




どうしても、「難しい」イメージがあり、自分で書く、押印する等法律上有効に書くためには

①内容をどのように書けば、法律上無効にならないのか?

②もし特定の人に財産を相続させる(遺贈する)と決めたときに、その方が自分よりも先に亡くなってしま

た場合はどうなるのか?

③遺言者が亡くなるまでに離婚してしまったとき(配偶者など)に、特定の財産を相続させる内容を書いて

た時は、どうなるのでしょうか?



などなど、疑問は尽きません。



これはあくまで一例です。

とりあえずここで上記の<回答>を示しておきます。



①自筆証書遺言は、必ず自筆ですが、公正証書遺言は、公証人が遺言書を、遺言通り作成してくれます。

 極端な話、「私のすべての土地建物を〇〇に相続させる」だけでも法律上は有効です。

 相続人の時は「相続させる」という文言を、相続人以外の時は、原則として「遺贈する」という言葉を使

 用します。



 但し、他の財産があるときは「不動産以外のすべての動産」は〇〇に相続させる又は遺贈することを書い

 ておきましょう。そうしないと、あとから出てきた財産は、遺産分割協議の対象となり複雑化してきま

 す。野原周一事務所では、「公正証書遺言」をお勧めしています(法律上問題ありませんので)



②特定遺贈は、受遺者がなくなった段階で無効となります。遺言の内容が実現できないわけですから。

 但し、亡くなるまでに遺言書を書き直せば良いです。



③同様に配偶者と離婚したときは、その方は相続人でなくなりますので、②と同じく遺言は無効になりま

 す。但し、亡くなるまでに遺言書を書き直せば良いです。



遺言には様々なパターンがありますので、是非、専門家にご相談ください。




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