お知らせ

農地転用が可能かどうかは、申請地域の状況とその転用目的の必要性にかかっている!

次の①及び②の地域は、原則として「農地転用許可」が受けられない土地となります。

但し、③の「第2種農地」「第3種農地」を除きます(許可を受けることが可能です)。



農業振興地域<農業振興法>

 長期にわたり総合的に農業振興を図る地域です。

 この農業振興地域除外の申請は、非常に困難であるばかりではなく、原則、年1回の審査しか行われず、

可申請まで1年~1年半をかけての長期のものになります。



農用地区域<農業振興法>

 市町村の農業地域整備計画で定められる地域です。

 農業上の利用を図るべき地域です。※転用禁止となっています。



<農地法>許可権者⇒都道府県知事、農業委員会

 (面積4Ha超は農林水産大臣と協議)

 A 原則不許可の「第1種農地」⇒原則不許可

  ・集団農地

  ・土地改良事業対象農地など

 B「第2種農地」⇒Cに立地困難な場合に許可される。

  ・土地改良事業の対象となっていない小集団の生産能力の低い農地など

 C「第3種農地」⇒原則許可される

  ・市街地にある農地など⇒原則、許可されます。



④市街化区域内農地⇒届出制で農地転用が可能です。





<重要>転用目的がどれほどはっきりしているか?がポイントとなります。

         この点が行政書士とお客様が一緒にお考えする重要な点です!

どうこの目的を申請書に記載するのか、農地転用許可(知事、農業委員会)が下りるポイントになります。

例:農地を転用して、その上に建物を建てたい(立て替えたい)

 ・今の家が築50年を経過しており、耐久性も十分でなく老築化も進んでいることから、震災などにより

  倒壊の可能性がある。

 ・他の候補地がない(例えば申請地近隣の農地についても農地として利用中など)。

  ⇒代替地の検討という作業を行う。

 ・従って例えば隣接している土地を使用し、建て替えをしたい。




行政書士野原周一事務所

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