お知らせ

「非農地証明」というのをご存知ですか?

「非農地証明制度」というのは、

登記簿上の地目が農地(例:田、畑)で、現況が農地ではない(例:宅地)土地について、一定の条件を満た

している場合は、農地ではない証明を申請することができる制度のことです。


<対象となる土地の条件>

①対象土地の全体が非農地となってから20年以上が経過し、農地への復旧が著しく困難であること

②農地法による違反転用処分の対象となった土地ではないこと

③農業振興整備に関する法律に定める「農用地区域内」の土地ではないこと


<申請書類の注意点>

20年以上農地でないことを確認できることを証明する書類が必要です。


行政書士野原周一

電話:079-495-3254

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