農地法で規制するのは? また「都市計画区域」にはどのような区域区分があるのか?「農振法」について
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作
又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
<補足>
■農地法で規制するのは、農地及び採草放牧地
※これらは事実状態で判断され、登記簿上の地目は関係ない
例えば、登記簿上「宅地」であるが現況が田や畑は→「農地」として判断される
※土地の一時的な状態では判断しない
※家庭菜園は農地ではない
■都市計画区域と区域区分
〇「市街化区域」
優先的かつ計画的に市街化を進める区域
具体的には、「すでに市街地を形成している区域」、「概ね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」
によって構成されている。
〇「市街化調整区域」
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域→農地を保全していく区域
この区域は、開発行為は原則として抑制され、都市の整備
も原則として行われない。
〇「非線引き区域」
市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域のこと
法律上は、「区域区分が定められていない都市計画区域」という。
※農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
→優良な土地を保全するための法律
「青地(あおぢ)」→「農用地区域内農地」のこと
今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地外の利用を厳しく制限している。
農振除外の対象地
原則として農地転用は認められない。
市街化区域内には原則、指定できない。
「白地(しろぢ」→「農用地区域外農地」のこと
農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していないなどの理由から青地の指定がなされておらず、青地
と比較すると農地以外への規制は比較的ゆるやかになっている。
農地転用が必要な農地
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