農地転用許可後の定期報告その他について(農地転用による手続の厳格化)
今般の農地法改正により次の点が加えられました。
■農地転用(第4条第7項、第5条及び第3項)許可後の資料+現況写真の提出義務化
市街化調整区域内の、第2種や第3種などの農地で、農業委員会や都道府県知事などから転用許可の通知が
あった場合、その後の転用状況の確認のための資料(現況の通知、現況写真)の提出が義務付けられまし
た。
例)
〇農地を雑種地(例:駐車場)に転用
3年間(1年に2回ごと、計6回)、農業委員会、都道府県知事へ「現況の通知届出」「現況写真2枚」を提
出することです(定期報告)。
この場合、3年間は転用目的以外に戻せないことになります。(自治体によって取扱が異なる)
従って、農地転用の際は、予め注意をしておく必要があります。
■原状回復等の措置命令を受けた者が、期限までに命令に係る措置を講じない場合
→その旨を公表する仕組みが創設されました。(第51条第3項)
従って、原状回復命令が行われた場合は、公表される可能性があることにご注意ください。
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