農地転用の際には、「土地改良区」に行って、組合員(受益地)から除外する申請、賦課金の支払手続が必要となります。
「土地改良区」というのは、土地改良法(昭和24年)に基づく土地改良事業を行うための法人です。
都道府県知事に申請し、認可を受けることによって設立されます。
農地(田や畑)を所有することは、土地改良区の組合員であることになります。
毎年、所有者は、原則として、この土地改良区事業を営むための経費(賦課金)の負担をしなければなり
ません。組合員全員で、当事業に関わる費用を分担(原則農地面積に応じて)するというものです。
農地法第4条及び第5条の規定によって、農地の転用をする場合は、農業委員会や都道府県知事に許可の申
請をする際に、当該土地改良区の意見書を添付しなければならないことになっています。
と同時に組合員(受益地)から除外する旨の申請を行うことになります。
(受益地除外通知書を土地改良区より受取り、農業委員会へ提出する必要があります)
除外された農地所有者分の分担金(賦課金)は、他の農地所有者が負担しあう形となります。
従って、農地転用を行った年については、毎年支払っている賦課金と、受益地から除外するために支払う
賦課金を二重に支払う形となります。
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