お知らせ

農地を転用しないで放置した(耕作放棄地)の場合はどうなりますか?

特に農地については、法令改正等により耕作放棄地の活用するための地区計画の作成や、利用意向調査などが

実施されており、農地所有者は、農地を放棄することが難しくなりつつあります。



また近隣農家から苦情が入る可能性もあります。

従って、耕作を放棄する場合は、事前に周りの農家、里道の所有者等に連絡をしておかなければ、後々トラ

ブルに発展する可能性があります。

そのために、活用方法を考えるのは、複雑な資料の提出もあることから、専門家である行政書士にご依頼さ

れる方がいです。



ただ、農地移転を行い、実際に雑種地など工事をすると固定資産税が上がることも考えられます。

工事の内容によっては、元の農地に戻すことは難しい場合が多いこともあります。

よくご検討くださり、農地の放棄についてお考えください。



ご相談は

・行政書士野原周一事務所

・電話:079-495-3254

・携帯:090-6248-9855

・メールアドレス:info@nohara-office.com   まで