お知らせ

農地を無断で転用した場合の対処法というのはあるのでしょうか?

許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政

処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せら

れることがあります。

この場合、対処法としては市町村の農業委員会との相談になります(市町村によって扱いが異なりますの

で、気を付け、相談をしながら手続を進めてください)。



<対処法>

①農地への原状回復

 原状回復とは、例えば地目が畑の時には、土砂を搬入して畝を作ることが必要となります。農地の場合

 は、原則として耕作ができる環境を作り出すことが必要となりますので、排水などへの配慮が必要となる

 場合が多いと考えます。



②転用許可申請を取得

 農業委員会に申請をして、転用許可を取得します。この場合、地域の土地改良区の受益地、受益地外の受

 理証明を取得することも必要となります。



③始末書の提出

 昭和40年代、50年代より前から非農地となって長年を経過していることが、法務局等の調査(航空写真な

 ど)で判明する場合もあります。

 その場合、農業委員会から「始末書」の提出が伝えられることがあります。

 始末書には、地番、無断転用した時期(例:1960年頃など)と理由を記載することになります。周りの農

 地に悪影響が出ていないかも問われます。



何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。


行政書士野原周一事務所

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