お知らせ

家屋の敷地の「地目」を法務局で確認しておきましょう!万が一「宅地」以外の「地目」であれば、売買できません。

既に宅地開発された土地ではあまり見かけませんが、戦前からある集落内の土地などの場合、現状は宅地な

に、登記簿上の地目が田・畑になっている場合があります。


このような土地を個人間売買するときは、地目変更登記申請し、登記簿上の地目を宅地に変える必要があり

ます。

さらに、この地目変更登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することはできません。必ず、事前に

地目変更登記を申請し、完了させておく必要があります。



そこでこのような場合の第一段階として、地目を変更する申請を「市町村の農業委員会」と場合によっては

「都道府県知事」から許可若しくは受理通知書を取得しておく必要があります。


法務局での地目変更登記申請に必要な書類は、行政書士が代理で作成し、収集することができます。

(申請者からの委任状が必要)


どうか、土地家屋を売買する段階になって、慌てられないように、是非土地の「地目」を法務局にて調査

しておいてください。


何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。


行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

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