自分の土地の地目(例:田→宅地、雑種地)を変更(行政書士に依頼)して「地目変更の登記」を完了する(法務局にて):農地法4条
地目を変更する目的は、様々であるが、
その目的を達成するために
・市町村役場の農業委員会若しくは都道府県知事から「地目変更許可証」を取得することから始まる
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・そして、最終的には、申請地を管轄する「法務局」で「地目変更登記申請」をして変更登記をして完了となる。
ただ、そのためには、いくつかの壁を乗り越える必要がある。
<例>
・申請農地が市街化区域か市街化調整区域か?調査する(市町村役場、都市計画担当部門に問い合わせする)。
第二種農地か第三種農地かなど、その地域が属する農地が転用が可能か?どうかを市町村の「農業委員会」「都市計画
課」「土地造成課」「水利管理課」などに聞き質問することから始まる。
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・転用可能となったら、申請農地を含めた、周りの土地すべての「地目」を法務局にて「登記簿=全部事項証明証」を取
得する必要がある
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・そしてこの周りの所有者と地目をすべて「公図」の写しに書き込む必要がある。
尚、「里道(りどう」は、道路法の適用を受けない法定外公共物なので番地はない。
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・周辺に「農地」があれば、その所有者に「隣地承諾書、氏名、印鑑」をもらう必要がある。
例えば、田から宅地に転用することで、水利等に影響がでることが多いため、その防除措置はどうするか考える必要が
あり、それを「農地法4条転用許可・届出申請書」に記載することが必要となる。
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・申請農地が「受益地」か「受益地外」か?を地域の「土地改良組合」(例:東播用水)で証明してもらう必要がある。
つまり「受益地」の場合、以前にも記載したが、申請農地が農地でなくなることで、管理費がその分減ることになるた
め「決済金=清算料」を追加で支払う必要がある。
これは、当該土地改良組合に直接電話等で聞きながら、進めていく形となる。
ここで必要となる書類は、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」である。
※別途証明証発行手数料は発生する。
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・もちろん「受益地外」に該当していれば、清算金は発生しない。
※この場合も別途証明証発行手数料は発生する。
・申請農地の位置図、写真、平面図、断面図を作成(寸法入り)し添付する。
・地域の「農産部長」への通知書(農地申請について)及び「土地改良区理事長又は水利委員長」の同意書(押印必要)
が必要となる。
実際に、農産部長や土地改良区理事長のところに行き、説明し同意書を取得することになる。
<始末書>の取扱い→許可や届出を行わずに違法に農地を転用していた場合(農業委員会に提出)
始末書は、一定の理由で、いつ頃、農地転用違反をしたのかを、文書でまとめ、対象農地と共に作成することになる。
例えば、19〇〇年頃、地目が田のまま宅地(例えば庭)として利用しており、農地法4条の知識がないまま放置し
現在に至っているなどの内容となる(詳細がわかれば、それを記載する)。
<許可書の場合>
「代替性の検討書」という、なぜその農地でなければならないのか?という「理由書」が必要となるため、公図、全部
事項証明書と合わせて、ここにしか代替土地がないことを証明しなければならない。公図の写しには、代替土地の可能
性のある土地の地目、所有者を記載し、その理由もあわせて記載する。
【問い合わせ】
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