農地転用の許可や届出の申請には、申請土地の周り(隣地)の所有者等の「同意」が必要となる場合が多い!
<注意点>隣地の所有者「同意」<農地の場合>
農地転用は、その農地を他の地目に転用することで、周りの土地に「影響」がないか、影響がある場合は、
その防除対策を示し「同意書」の添付が、申請時に求められます。
さらに、法務局で発行する「公図」の写しには、申請地の周辺の土地の所有者、地目の記載が必要となります。従って、法務局にて周辺地の「全部事項証明書」を取得する必要が出てきます。
従って、農地の場合、隣地所有者等の地目、氏名、押印のある「同意書」が申請書の「添付書」として必要
になります。
例えば、自己所有の農地を宅地にした場合、隣地が農地であると、土地の高さなどの関係から、排水や雨水
等の水路関係に問題が出ることが多くあり、重要な注意点として事前に確認が必要となります。
さらに申請農地に隣接する「生活水路」なども含まれますので、所有者と地目の確認が必要です。
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行政書士野原周一事務所
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