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建設業許可とは?許可を受けるメリットとは?
建設業を営む場合は、公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
■業種別許可制
・建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。
・建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事の他27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
土木工事業 | 鋼構造物工事業 | 熱絶縁工事業 |
建築工事業 | 鉄筋工事業 | 電気通信工事業 |
大工工事業 | 舗装工事業 | 造園工事業 |
左官工事業 | しゅんせつ工事業 | さく井工事業 |
とび・土木工事業 | 板金工事業 | 建具工事業 |
石工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 |
屋根工事業 | 塗装工事業 | 消防設備工事業 |
電気工事業 | 防水工事業 | 清掃設備工事業 |
菅工事業 | 内装仕上工事業 | 解体工事業(H28 .6.1~)※ |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 機械器具設置工事業 |
※とび・土木工事業の技術者を解体工事の技術者とみなす経過措置期間は令和3年3月31日まで
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万
円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
をいいます。尚、いずれも金額は税込み価額です。
・メリット
①500万円以上の工事の受注ができる!
②その他500万円以下の工事の受注が増える!
③銀行からの信用が上がる!⇒融資を受けやすくなることが多い!
④公共工事入札への道が開ける!
まずは、許可要件に該当するか、どうか? ヒアリングをさせていただきます。(無料)
2020年10月1日の建設業法改正で許可要件として次の要件が加わりました(必須)
①直接雇用の従業員数が1~4人の事業所
・従業員全員(事業主、代表者、役員を除く)が雇用保険に加入のこと
・従業員全員が建設国保等の国民健康保険組合に加入のこと
②直接雇用の従業員数が5人以上の事業所(すべてを満たすこと)
・従業員全員が健康保険に加入のこと
・従業員全員が厚生年金保険に加入のこと
・従業員全員(事業主、代表者、役員を除く)が雇用保険に加入のこと
※週20時間未満の労働者や日雇い労働者は従業員数に入れない
③従業員(パート、日雇すべて含む)が1人でもいれば
・会社として「労災保険」に加入していること
※改正前に当条件の適用をしていなくても、更新(5年ごと)時には上記要件を満たさない限り許可の更新はできません。
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各要件に該当することが確認できれば、一般許可か特定許可か、知事許可か大臣許可か(営業所が同一都道府県内か二つ以上の都道府県にまたがるか)、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「必要な資料は揃っているか?」などについても細部の調査をいたします。
⇒この段階で調査費が発生
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必要な書類の存在が確認できれば、許可業種の申請手続きに入ります。※許可が下りるまではその業種に関する業務は行うことができません(内容によっても異なりますが、許可が下りるまで一定の期間を要します)
建設業許可申請が無事終了し許可取得⇒報酬支払へ
①29種あるうちのどの業種の建設業許可が必要でしょうか?
・各要件などを満たしているか?(法人の場合と個人事業主の場合で異なります)
(経営業務の管理責任者)(専任技術者)(履行性)(欠格要件非該当)(財産)
の5つの要件を満たしているかヒアリング致します。該当しない場合、どうすれ
ば該当するか?行政と相談しながら考えて参ります。
(建設業許可の要件に全く該当できなかった場合及び許可の取得ができなかっ
た場合は調査費・実費以外の報酬はいただきません) 調査費は10,000円~。
②一般建設業許可が必要か?特定建設業許可が必要でしょうか?
また、知事許可か大臣許可、いずれが必要でしょうか?
⇒「請負代金」「営業所」等の状況から判断、確認します。
※必要な書類(次のページ)が揃っているか、確認します。
※建設業でいう「営業所」とは、常時請負契約を締結する事務所のことで、見積り、入札等を行う事務所のことです⇒営業所としての「届出」が必要です。
③ 新規で許可申請を行う場合と決算申告(毎年)や更新手続、変更届出手続等があります。新規の場合は、業務を開始する一定期間(所要期間は知事許可で1~2ヶ月程度、大臣許可で4ヶ月程度)前にはご依頼ください。
どのような書類を準備すればいいですか?
※最新分をご準備ください。(準備できるものだけで構いません)
①定款の写し
②工事経歴書(直前1期分)又はそれがわかるもの
③直前3年の各事業年度における工事施工金額のわかるもの
④使用人数のわかるもの
⑤財務諸表
⑥確定申告書
⑦営業の沿革がわかるもの
⑧所属建設業団体のわかるもの
⑨ 登記簿謄本(全部事項証明書)発行後3か月以内のもの
⑩ 主要取引金融機関名のわかるもの
⑪ 法人事業税の納税証明書
⑫ 経営業務の管理責任者の略歴書
⑬ 株主(出資者)調書
⑭ 新規設立会社で、決算が未到来のものは法人設立届の写し
⑮ 全員の身分証明書(顧問、相談役、株主等は除く)発効後3か月以内
⑯ 役員全員の「登記されていないことの証明書」発行後3か月以内
⑰ 経営業務管理責任者として予定している方の健康保険被保険者証
⑱ 専任技術者として予定している方の健康保険被保険者証
⑲ 専任技術者の方の国家資格の合格証、卒業証書、実務経験証明書(写し)
※自治体によって必要書類が異なる場合があります。
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ここで5大要件について見ていきます(不明瞭な部分は役所と相談し進めます)
Ⅰ 経営業務の管理責任者
つぎのいずれかであることが必要です。
イ 常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であること
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経営経験を有する者
2..建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
1. 建設業に関し2年以上の役員等の経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等の職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者
2. 5年以上役員等として経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
※上記ロの1及び2について、許可の申請を行う建設業者において、常勤役員等を直接に直接に補佐する者とは、5年以上の財務管理、労務管理又は業務運営の業務を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を設置しても良い)であること
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者
※経営業務の管理責任者が不在となると免許取り消しとなるので注意が必要。
Ⅱ 専任技術者
・一般建設業の許可を受けようとする場合
許可を受けるすべての業種について
営業所毎に専任+常勤であることが求められます。
次のいずれかが必要です。
1 指定学科を卒業し、かつ次の実務経験がある
実務経験については卒業した指定学科が大学卒業後、高等専門学校卒業後の場合は3年以上、中学卒業、高校卒業後の場合は5年以上必要
2 10年以上の実務経験がある
3 国土交通大臣が上記1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者
・特定建設業の許可を受けようとする場合
許可を受けるすべての業種について
営業所毎に専任+常勤であることが求められます。
次のいずれかが必要です。
1 国家資格者
2 指導監督実務経験を有する者
3 大臣特別認定者
※許可を取得した後に専任技術者が不在となると、許可の取り消し対象等になります。
※これらとは別途に、現場を監督、指揮する立場である「主任技術者」<一般>又は「監理技術者」<特定>も必要です。
Ⅳ 業務の履行性
次に該当しないことが要件です。
1 非社会的な行動や経歴がある者
2 不正又は不誠実な行動を行う者
3 暴力団組合員関係者
Ⅲ 欠格要件
・精神障害等により判断及び意思疎通が適切に行えない者
・禁固刑(死刑、懲役を含む)を受けたことがある者
・申請書類に不備や法令違反がある者
・破産や有罪判決を受けた経歴がある者
・建設業許可を取り消され、かつ取り消されてから5年が経過していない者
・営業停止処分を受け、かつその停止期間が経過していない者
・暴力団員等が建設事業活動を支配す
Ⅳ 財産的基礎又は金銭的信用があること
・一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当することが要件となります。
① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500万円以上の資金を調達する能力があること
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業をした実績を有すること
・特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当することが要件となります。
① 欠損の額が資本金の額を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
※特定建設業許可の方が一般建設業許可よりも要件が厳しいのは、特定建設業許可は多くの下請け企業を使用して工事を施工するための許可であることから、特に健全な経営を求められることが理由です。
また建設業法の規定で、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人から工事の目的物の引き渡しの申出がなされてから、50日以内に下請け代金を支払う義務があるのも理由となります。
建設業許可申請等の
費用と報酬
申請内容 | 区分 | 行政庁に支払う手数料 | 行政書士の報酬 | 合計(消費税込み) | |
新規 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 90,000円 | 120,000円 | 210,000円 |
(個人)特定建設業 | 90,000円 | 120,000円 | 210,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | |
(個人)特定建設業 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 150,000円 | 180,000円 | 330,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 150,000円 | 180,000円 | 330,000円 | ||
更新 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | ||
業種追加 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
決算変更届 | 知事許可 | (個人) | ー | 35,000円 | 35,000円 |
(法人) | ー | 35,000円 | 35,000円 | ||
大臣許可 | (個人) | ー | 35,000円 | 35,000円 | |
(法人) | ー | 35,000円 | 35,000円 | ||
各種変更届 | 内容により変動 | (個人)(法人)ともに | ー | 最大50,000円 | 最大50,000円 |