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※ご依頼可能な駐車場地域
なぜ車庫証明書が必要なのでしょうか?
依頼の流れ
STEP1.自動車ディーラー、中古車販売店様より車庫証明の申請・届出の代行手続きを当事務所へ依頼
車庫の場所、所有状況、書類を確認
車庫となる住所の確認、また、自己所有か、他者所有(例えば月極めガレージなど)か等を確認させていただき、あわせて普通車か軽自動車の確認をさせて頂きます。
必要書類が揃っているか、すべての書類を当事務所でお客様より取得する必要があるかの確認を行います。
最終確認
御見積の提出とともに、受任できるかどうかの回答を、後ほど依頼者様にご連絡致します。
下記リンクより「車庫証明申請 届出代行依頼書」及び「委任状(代行が確定してから)」をダウンロードください
「車庫証明申請 届出代行依頼書」と「委任状(代行が確定した場合)」を当所のホームページ
(https://www.nohara-office.com)の下記よりダウンロードしてください。
「車庫証明申請 届出代行依頼書」については、記入後当事務所へFAXをお願いいたします。
FAX:079-440-7769
また「委任状」については、代行が確定してからで結構ですので(委任者の押印が必要です)書類一式とともに郵送をお願いします。
■書類郵送先
〒675-1112
兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736
電話:079-495-3254
行政書士 野原周一事務所 宛
下記リンクより「車庫証明申請 届出代行依頼書」「委任状」の
PDFをダウンロードして頂けます。(クリックするとPDFが開きます)
必要書類とは?
普通車・軽自動車
Ⅰ 普通自動車の車庫証明提出書類
次の警視庁サイトより必要書類をダウンロードすることができます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
① 自動車保管場所証明申請書(通常は4枚複写となっている)
4枚複写のうち二枚が自動車保管場所証明申請書、二枚が保管場所標章交付申請書
※「車名」はメーカー名、「車体番号」が不明な場合は空欄で可です。但し、証明書の発行は、車体番号が判明してからになります。「連絡先」は日中に連絡が取れる名前と電話番号(携帯)となりますが、行政書士に委任する場合は、空欄にしておいてください。
※申請の日は、行政書士が警察署に申請した日ですので、空欄にしておいてください。
② 新車の場合は、「完成検査終了証」の写し 1通
中古新規の場合は「一時抹消登録証明書」又は「登録識別情報等通知書」の写し 1通
③ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通・・自己の所有地の場合
又は保管場所使用承諾証明書1通・・・他人から借りている土地の場合
④車庫証明申請代行依頼書1通(FAX可)
※行政書士野原周一事務所ホームページ(https://www.nohara-office.com)よりダウンロード(上記参照)
⑤ 委任状1通(押印のもの、認印可、シャチハタ不可)<修正の際に必要となります>
※行政書士野原周一事務所ホームページ(https://www.nohara-office.com)よりダウンロード(上記参照)
⑥ 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の
・公共料金の領収書(写し)又は営業証明書<市役所で発行する支店などで営業をしていることを証する書面のこと>(写し)又は使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)又は商業登記簿謄本<支店の登記をしている場合>など、実際にそこに住んでいることを証明するもの
※保管場所の「所在図」「配置図」は当事務所で計測、作成します(そのままコースを除く)。
<注意>
「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄は、車の使用者を書きますが、
<個人の場合>
「住所」は、住民票の住所。たとえ単身赴任先で車を使用している場合でも住民票の住所を
書きます。印鑑は三文判で可(シャチハタ不可)
<法人の場合>
「住所」は、登記簿の本店所在地。たとえ、支店で車を使用している場合でも、本店を書きます。印鑑は会社の実印(登記所届出印)
※これらの書類が販売店様の方で揃っていない場合は、ご相談により、当事務所でお客様より取得させていただきます(この場合は、料金が変わってきます)
Ⅱ 軽自動車の車庫証明(届出書)
※軽自動車の場合は、まず管轄の軽自動車検査協会にて車検証とナンバープレートの交付を受けてから、自動車保管場所届出書類一式を届け出て警察署より書類の交付を受ける形式を取ります。
軽自動車を購入し自分の名義に登録する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」は必要ありません。しかし、軽自動車の場合は、使用の本拠の位置を管轄する警察署において、保管場所を届け出る「保管場所届出」が必要になることがあります(下記届出対象地域参照)。
軽自動車の場合、購入して自分の名義に変更した後で「保管場所届出」をする必要があります。(購入後15日以内に届出)
<軽自動車の保管場所届出に必要な書類>
①「車庫証明代行申請依頼書」1通(記入の上FAX可)
※行政書士野原周一事務所ホームページ(https://www.nohara-office.com)
よりダウンロード(上記参照)してください
※次の②~④は警察署で取得するものは、3枚複写になっています。
② 自動車保管場所届出書 1通
③ 保管場所標章交付申請書 1通
④保管場所標章交付申請書(写)1通
④ 自動車検査証1通(写し)
⑤ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通・・自己の所有地の場合
保管場所使用承諾証明書1通・・・他人から借りている土地の場合
※上記書類に替えて、駐車場の賃貸契約書の(写し)でも可
⑥委任状1通(押印のもの、認印可、シャチハタ不可)→依頼者より当事務所へ郵送
※行政書士野原周一事務所ホームページ(https://www.nohara-office.com)
よりダウンロード(上記参照)
⑦ 使用の本拠の位置が確認できるもの(省略可)
・公共料金の領収書(写し)
・三か月以内に取得した印鑑証明書及び住民票など
※保管場所の、所在図、配置図は当事務所で計測、作成します(そのままコースを除く)。
STEP2.警察署に申請、届出(軽自動車の場合)、警察署にて受取り
申請書類一式と収入証紙(普通自動車は2,200円、軽自動車は申請時には不要)を買い 、窓口で申請すれば、普通自動車は後日指定の日(一般に交付日は7日以内となっています)に、軽自動車は翌日以降に、「自動車保管場所証明書」や「保管場所標章番号通知書」等の書類一式を受け取ることができます。交付時に、普通自動車・軽自動車ともに交付手数料を支払います(500円)
STEP3.警察署より受取る書類
■普通自動車の場合
① 自動車保管場所証明書(これが車庫証明書の正式な名称)
② 保管場所標章番号通知書
③ 保管場所標章(自動車に貼り付ける標章)
④ 保護シール
(注意:①と②に警察署長の公印の押印と証明日が記載されていることを確認)
■軽自動車の場合(一式書類の届出と同時に次の書類が翌日に交付される)
① 保管場所標章番号通知書
② 保管場所標章(自動車に貼り付ける標章)
③ 保護シール
(注意:①に警察署長の公印の押印と証明日が記載されていることを確認)
※申請時に、軽自動車の「自動車保管場所届出書」を提出しない場合は、10万円以下の
罰金が課せられるため注意が必要です(対象地域のみ)。
STEP4.依頼者様へ警察署より受け取った書類一式を郵送
依頼者様に受取った書類一式と請求書を同封し郵送致します。
■軽自動車で自動車保管場所届出書が必要な地域(兵庫県版)
・神戸市東灘区 ・神戸市兵庫区
・神戸市灘区 ・神戸市長田区
・神戸市須磨区 ・神戸市垂水区
・神戸市北区 ・神戸市中央区
・神戸市西区 ・尼崎市
・西宮市 ・芦屋市
・伊丹市 ・宝塚市
・川西市 ・明石市
・加古川市 ・姫路市(香寺町、安富町、夢前町は、適用除外地域です)
※上記以外の地域は車庫届出書の届出は不要です。